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「就学支援金」とは ~ 
オンライン申請について

 「私立高等学校等就学支援金」は、私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」を国が学校に支払い、学校が生徒の授業料と相殺することで、教育費負担を軽減する制度です。
 令和4年度より、就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」を利用し、インターネットを経由して申請する方法に変わりました。
 就学支援金のオンライン申請の詳細については、「就学支援金の申請手続きの流れ」のページよりご確認ください。

就学支援金の申請手続きの流れ

就学支援金の申請方法

 就学支援金を受給するには、入学時の4月初旬および7月初旬にインターネットから高等学校等就学支援金のオンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にアクセスし、就学支援金の申請を完了させる必要があります。(受給意思の有無にかかわらず、入学生全員が手続きをする必要があります。)
 2・3年生については、受給状況や申請方法に応じて、再度、7月初旬にインターネットから高等学校等就学支援金のオンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にアクセスし、就学支援金の申請を完了させる必要があります。
 具体的な手続き方法やログインID及びパスワードについては、入学時に学校より配付している案内及びログインID通知書をご確認ください。
 なお、ログインID及びパスワードは、在学中ずっと使用することとなります。ログインID通知書は、在学している間、大切に保管してください。

収入状況の登録について

e-Shienから申請を行う際、収入状況(課税情報)を登録していただくことになりますが、登録方法は、次の二つから選択できます。学校としては、登録がスムーズに行え、更新申請の簡易な①の登録方法の選択をおすすめしています。

① 個人番号(マイナンバー)を申請者が直接、登録(システムに入力)する。
【入学時または新規申請時に登録】

 保護者等の個人番号(マイナンバー)を確認し、e-Shienに直接入力します。その後、県の担当部署が、入力された個人番号(マイナンバー)をもとに、各市町村と情報連携を行い、税額を確認します。
 情報連携を行う分、②の方法と比べ、審査結果を確定させるのに時間がかかりますが、一旦認定されると認定になっている限り、学校が申請を代行して行うため、毎年7月の手続きを省略することができます。ただし、保護者等の情報が変更となった場合は、申請が必要となります。

② マイナンバーカードを使用してマイナポータルより自己情報を登録する。
【入学時および毎年7月の更新時に登録】

 スマートフォン等で保護者等のマイナンバーカードを読み取り、マイナポータルから「課税情報等」をe-Shienに登録します。①の方法と比べ、審査結果を早く確定させることができますが、支給時期が早まることはありません。(下記、令和5年度の支給実績を参照ください。)
 ただし、入学時の登録後、毎年、7月中にID・パスワードによりe-Shienへログインし、マイナポータルから税情報を取得し、e-Shienへ登録していただく必要があります。毎年7月の登録(更新)を忘れてしまうと就学支援金の審査がされません。ご注意ください。

就学支援金オンライン申請システム
「e-Shien(イーシエン)」にアクセス

「e-Shien」のページに遷移します。
 ID・パスワードによりe-Shienへログインし、オンライン申請することができます。

e-Shien

※チャットボットの導入について
 操作等の問い合わせの際、自動応答システム(チャットボット)が利用可能になりました。アクセスは、ログイン画面及びポータル画面からアクセスが可能です。
 また、チャットボットでの回答で解決しなかった場合は、直接ヘルプデスクへの問い合わせ(※メールのみ)も可能です。

高等学校等就学支援金の受給審査

7月から翌年6月の1年間を審査対象期間とし、毎年7月に、当該年度の税額で審査します。そのため、新入生は、4月~6月と7月~翌年6月を審査対象期間とした2回分の審査を行います。

≪留意事項≫
就学支援金の対象とならなかった方へ
次回の支給を希望する場合、7月中にID・パスワードによりe-Shienへログインし、再度申請する必要があります。また、保護者等の情報変更により、年度途中で支給対象となるような場合には、事務室までご相談ください。

高等学校等就学支援金の支給実績(令和5年度入学生)

4月~6月 7月~9月 10月~翌年6月
7月中旬に3か月分を授業料口座に振り込み 10月中旬に3か月分を授業料口座に振り込み 毎月授業料と相殺

申請者向け利用マニュアル・オンライン申請の説明動画

 文部科学省の就学支援金申請マニュアル、動画での操作説明のページに遷移します。
 e-Shienを利用した申請の流れや、操作方法について説明しています。マニュアルは申請状況に応じた7つに分かれています。
 また、e-Shienを利用した申請方法を動画で説明し、YouTube(文部科学省公式チャンネル)に公開しています。


説明動画、FAQ等

よくある質問(FAQ)

「e-Shien」での申請に係わる質問

ログインID・パスワードがわからない。

電話等でお答えすることはできません。学校に「ログインID通知書」の再発行を依頼してください。

マイナポータルからの情報取得ができず、先にすすめません。

先にすすめない場合は、「個人番号を入力する」にチェックを入れ、個人番号を入力して提出してください。
なお、情報取得がうまくいかない理由の一つに、住民税が未申告の場合があります。その場合、マイナンバーを提出いただいても、地方税情報の確認ができないため、 税の申告後に、改めて課税証明書等を提出していただく場合があります。税の申告が済んでいない場合は、必ず事前に申告手続きを行っていただくようお願いします。

オンラインで申請することがうまくできません。

学校(事務室・就学支援金担当者)にご相談ください。学校端末を利用し、事務職員の説明のもと、申請することができます。

操作方法がわかりません。

学校(事務室・就学支援金担当者)にご相談ください。事前に日時を決めた上でご来校頂き、学校端末を利用し、対応いたします。

「個人番号(マイナンバー)」に係わる質問

自分の個人番号(マイナンバー)がわからない。

マイナンバーカードや通知カードがない場合、個人番号の記載のある住民票で確認することができます。(ただし、入学時に提出する住民票として利用することはできません。)

前回の申請で、自分がマイナンバーを提出したかどうかがわかりません。

「e-shien」にログイン後、ポータル画面の認定状況の表示ボタンをクリックしていただき、保護者等情報の収入状況提出方法が「個人番号を入力する」となっている場合は、マイナンバーを提出済です。「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」となっている場合は、マイナンバーを提出していません。

「保護者等情報の変更」に係わる質問

保護者等情報に変更があるというのはどういう時ですか?

  • 保護者等が離婚して親権者が1名になった
  • 保護者等が再婚して、生徒と養子縁組をして親権者が2名になった
  • 【1月~6月中】前年1月2日~今年1月1日の期間に、引っ越し等で課税地が変更になった。※その年の1月2日以降に引っ越した場合、来年7月の継続意向確認時に手続きが必要になります。
  • 保護者等の氏名が変更になった

など、既に入力された内容に変更がある場合が該当します。

離婚して親権者が1名になりました。どのような手続きが必要ですか?

オンラインで保護者等情報変更届出の手続きをお願いします。なお、7月~9月中に変更になった場合、収入状況届出の審査中で手続きがすぐに行えない場合があります。ご了承ください。

その他の質問

「システム外で個人番号カードの写し等を提出する」を選択しました。紙での提出はできますか?

原則として紙での提出は受付けていません。その選択を選ばれた場合、学校で差戻をしていますので、「個人番号を入力する」にチェックを入れ、個人番号を入力して提出してください。

税の更生があり、再審査をお願いしたい場合どうすればいいですか?

至急、学校にご相談ください。税務署から発出される更生通知書や、市役所から発出される地方住民税額の変更がわかる通知書等を受け取った場合、受け取った日の翌日から15日以内に受給資格認定申請を行う必要があります。15日を超えた場合、申請があった月の翌月分からの適用となります。